資金決済法におけるサーバ型の前払式支払手段の問題点(ちなみに有効期間6ヶ月以上のものが対象)

 なんかタイトルをみると何の論文だ?とか思いそうなのですが、興味本位の日常の内容です。

 このような商売に出会ったと考えてください。

「有効期間は12日間ですが、その間に使用できる3000円分のポイントを980円で売ってあげます。」

 そのお店を以前から知っている人であり、そのお店の商品を気に入っていれば、きっと飛びつくでしょう。

 しかしいざ980円で購入し、その12日の間にそのお店に行くと、①以前に気になっていた商品がない、もしくは②普段より高く感じる、こんなことが起こった場合、どうしますか?


 1.仕方なしにその12日間で不本意な買い物をする。
 2.買い物をせず(ポイントを使わず)、返金を求める。
 3.自分のお気に入りの商品が並ぶ可能性に期待し、ポイントの延長を求める。

 これは、いま私が遭遇しているあるサイトのお話です。そのサイトはCMでも有名で、お洒落なものが売っているので、私自身は以前より気になっていました。そんな折、冒頭のような機会に出会ってしまい、意気込んで購入したものの、残念ながら①以前に気になっていた商品または満足のいく商品がなく、12日間の期限が過ぎました。またインターネットのとある掲示板の他の方の投稿では、そのようなキャンペーンの時には②価格が普段より高め、とのこと。

 これはやられました(笑)。これも自己責任だと済ませたいところですが、今回はこちらの判断が可能な範囲があまりにも狭すぎる。というのも、自身の判断部分はポイントを購入するか否かで、商品の有無はこちらが決定できない。ましてや、「もし」(あくまで仮定です)、掲示板などで言われているような意図的な操作があったとしたらどうしようもないです。

 ということで、会社の対応の姿勢にも興味があったので、金額は小さいのですが、またあまり期待はしていないのですが、2.買い物をせず(ポイントを使わず)返金を求める、で打診中です。

 ちなみに今回はもともと対象外ですが、法的には必ずしも返金の義務はありません。これは有効期間が6ヶ月以上のものに関し、資金決済法におけるサーバ型の前払式支払手段に関して規定されているもので、サイトに有効期間の明示など、いくつかの条件をクリアしていれば、失効したポイント等は返金する必要がないとされています。その一方で利用者の事情で使用できなかった場合は、もちろん発行者との相談の余地があります。

 もちろんこのことは知っており、今回は有効期間が12日間なので、直接この法律に関係することはないのですが、おそらくこのような件は有効期間の長短に関わらず同様のトラブルが今後も起こるだろうと思います。ポイントが失効するということに対し、何かの買い物に対するキャッシュバック的なものであれば誰も文句は言わないと思うのですが、お金を出して購入したポイントがこちらの裁量の及ばない範囲で使えない(無理に無駄なものを購入すれば別ですが)というのは、自己責任で済まされるかどうかの範囲の問題も気になったのです。

 ちなみに私が経営者であれば、今回のようなキャンペーンは新規顧客囲い込みの一環でしょうから、3.ポイントの延長でいかがでしょう、という対応をするでしょうか。そしてこのたびはご要望に合う商品をがなくすみませんの一筆を入れる程度かな?

 あえて物的対価を渡さずに無償で980円を得て顧客を不快にし、自社のブランドを傷つけることはしたくないですから。しかし会社それぞれの方針、責任者それぞれの考えがあると思うので、今後の会社側の返答を要チェックです。

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 この件でこの会社には実はあまり問題を感じていないのですが、もうひとつ同案件でトラブルのもとになった要素があります。上記の話と同じ議論ではないので、別に書きます。このポイントを売っていたのが、あるグループ購入サイト会社で、そのサイトでは権利を購入後、IDが発行され、今回の場合だとID入力により3000円分のポイントと交換されます。

 ただシステムトラブルがあり、最初の半日ほどIDが入力できなかったり、また案内では「ポイントの取得・使用期限」という記載がなされており、IDからポイントに替えるIDの使用期限が12日間であると勘違いしてしまいます。買い物の期限まで12日という短いものはさすがに珍しいかなと思います。

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 パキラが目に見えるぐらい成長してきました。わかります?購入は4月15日、まだ1ヶ月経っていません。なんと真ん中に新たな葉が。 


   (本日)

   (4月27日)

   (4月15日)